リモートワークで働くフリーランスのブログ
フリーランスとして働こう

フリーランスとして仕事を始めるなら、まずは開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しよう!

1. 開業届(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)を準備

個人事業主として仕事をはじめると決意したら、まずは開業届を提出しましょう。

開業届(正しくは「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と言います)は、最寄りの税務署でもらってくるか、国税庁のサイトよりダウンロードできます。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

開業届を出すメリット

まあメリットうんぬん以前に、そもそも開業届は新しい事業を始める際には提出しないといけないのです。

[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

[手続根拠]
所得税法第229条

[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[手数料]
手数料は不要です。

※国税庁サイトより(個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

国税庁のサイトには、開業届は”事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。”との記載がありますが、出さなかったところでペナルティがあるわけではありません。
なので、開業届を出さず仕事をしている個人事業主の方もたくさんいらっしゃいます。

じゃあなんで出すの?と思いますよね。私も思いました。が、そりゃあ出せばお得なことがあるんですよーもちろん!

節税効果の高い青色申告ができる

個人事業主は毎年2月〜3月の間に確定申告をしなくてはいけないのですが、その確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類あるのをご存知ですか?ご存知ですよね。
開業届を提出する一番のメリットといえば、この「青色申告」が行えることです。
白色申告と比べて青色申告は申告の手間がかかりますが、その分様々な節税効果があるので、税金を節約するためにもしっかりと開業届を出すことをおすすめします。

事業用の講座が作れる

私が個人事業主として仕事を始める時、個人用で使っている口座と同じ銀行で事業用の口座を作ろうとしたんですが、口座は一人一口座が基本らしく(私これ知らなかったのですが)、いきなり壁にぶつかりました。
しかし、事業用に使いたい旨を窓口のお姉さんに相談すると、開業届の控えを持って来れば事業用の口座を作れるとのことでした。

あと、開業届を出していれば、屋号名での口座も作れるらしいです。
新しく事業を始めるにあたり、せっかく屋号を決めて動き出すなら、口座も屋号で作りたいですよね。

開業届のデメリット

ネットとかで開業届について調べていると、「開業届出すと損!出さない方がいい!」みたいな記事もちらほらありますよね。
そもそも個人で新しく事業を行う際には開業届を提出することが決まりなので、デメリットという言い方は正しくないのですが、一応マイナス面にも触れておきます。

失業保険が受け取れない

「開業届を提出=事業を始める」ということになるので、会社を辞めた際に失業保険や再就職手当の受給資格を失います。
会社を辞めて失業保険や再就職手当の受給を考えている人は要注意です!

確定申告をしていないとバレる

いやまあ確定申告はきちんとすること前提なので…バレるもなにもないのですが。
上にも書きましたが、「開業届を提出=事業を始める」ということを税務署に宣言するようなものなので、確定申告をしていないとバレる可能性は上がります。税務署から電話かかってきます。怖い。

まあなんにせよ年間20万以上所得があれば確定申告はしないといけないので、開業届の出す出さない関わらず、税金はちゃんと払わないといけません。下手すると脱税になっちゃうので隠してもいいことはないと思います。
下手に所得隠しをするより、しっかり開業届を提出して青色申告を行い、節約できる税金はきっちり節約することのほうが大切だと思いますよ〜

開業届の書き方

準備するもの

書き方

自治体によって様式の違いが多少ありますが、記入する項目はだいたい同じです。

  • 納税地・・・自宅または事務所の住所を記載
  • 住所、事業所・・・自宅以外に特に事業所等を設けない場合は「同上」でOK
  • 氏名・・・事業主の名前を記載
  • 屋号・・・あらかじめ決めておいた屋号を記載(無しなら無記載でもOK)
  • 個人番号・・・4枚用紙の一番上の「税務署提出用」用紙にのみ記載
  • 事業の種類・・・具体的な事業の内容
  • 開業年月日・・・事業を開始した日付を記載(基本的には未来日は記載しない。開業届は事業を開始してから提出するので。)
  • 開業の場合の青色申請年月日・・・基本的には開業年月日と一緒でOK
  • 事業所の設置状況・・・自宅以外に特に事業所を設けない場合は無記載でOK
  • 従業員・・・従業員に給与を支払う場合は記載。青色事業専従者がいる場合は家族の欄に記載。
  • 家屋の利用状況・・・自宅で作業する場合は、特に記載しなくてもOKとのことでした。

2. 所得税の青色申告承認申請書を準備

開業届を提出する一番のメリットは青色申告ができるようになることです。

個人事業主は、会社員とは違い自分で所得税額を計算して税務署に申告しなければなりません。
これが「確定申告」です。
この確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類ありまして、ざっくり説明すると…

  • 青色申告・・・複式簿記で帳簿を記載し申告することで、手間はかかるものの、課税所得より最大65万円を控除できる
  • 白色申告・・・単式簿記で帳簿を記載し申告するので、ほとんと手間はかからないものの節税効果はない

青色申告には節税のための様々なメリットもありますし、多少の手間はかかりますが青色申告の方がお得かと思うので私は青色申告を選択しました。

で、青色申告をするためには、前もって「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておかなければなりません。
こちらも最寄の税務署でもらってくるか、国税庁のサイトよりダウンロードできます。

所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁

[概要]
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

※国税庁サイトより(所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁

【!!注意!!】
新規で開業する場合は、事業開始から2ヶ月以内に提出しないと、その年度の確定申告で青色申告することはできません。
開業届と一緒に提出してしまうことをおすすめします〜

所得税の青色申告承認申請書の書き方

準備するもの

書き方

自治体によって様式の違いが多少ありますが、記入する項目はだいたい同じです。

  • 納税地・・・自宅または事業所の住所を記載
  • 上記以外の住所地・事務所等・・・自宅以外に特に事業所等を設けない場合は記載無しでOK
  • 氏名/生年月日・・・個人事業主の氏名よび生年月日を記載
  • 個人番号・・・一番上の「税務署提出用」用紙にのみ記載(控えには記載しない)
  • 職業・・・職業を記載(私はWEBデザイナーと記載しました)
  • 屋号・・・屋号がなければ記載無しでもOK
  • 事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地・・・特になければ記載無しでもOK
  • 所得の種類・・・私の場合は事業所得にマル
  • 青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無・・・無にマル
  • 本年1月16日以降新たに業務を開始した場合その開始した年月日・・・事業開始日(開業届に合わせる)
  • 相続による事業承継の有無・・・無にマル
  • 簿記方式・・・65万円控除を受ける場合は複式簿記にマル(単式簿記だと10万円控除)
  • 備付帳簿名・・・マルを付けた帳簿は必ず提出しなければならないというわけではないらしいです。会計ソフトで帳簿を管理しますと一言いえば空欄でもOK

3. 税務署に提出しに行く

「開業届(個人事業の開業届出・廃業届出等手続」)と「所得税の青色申告承認申請書」の準備が出来たら、税務署に提出しに行きましょう。

最寄の税務署へ

持っていったほうがいいもの

印鑑は押し忘れ等があった場合に窓口で指摘されてすぐに捺印できるように持っていったほうがいいです。
あと、窓口で「個人番号カードを確認させてください」と言われるので、個人番号カードまたはマイナンバー通知カードは持っていったほうがいいです。
(私は個人番号カードを持って行かなかったのですが、「それならまあいいです」みたいな反応でした(´・ω・`))

特に確認や質問されるようなことはなく、提出してハンコぽんぽん押されて2〜3分で提出完了です。
わりとあっさり開業できました〜

まとめ

開業届を出すことって、手続き自体は簡単であっさり終わるんですが、申請書を書くまでに色々調べたり、話を聞きにいったりですごく勉強になります。

私はもともと会社員だったので、税金とか経費とかって特に意識したこととかなかったんですが、これからはこういう細かいお金も自分でチェックしておかないといけないんだな〜と思うと憂鬱でもあり、でもしっかりやらねば!とい引き締まる思いもあり…w
まあ、会社員だったころの何にも考えていなかった自分との決別の第一歩として、まずは開業届提出し、確定申告に備えましょう〜

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