リモートワークで働くフリーランスのブログ
フリーランスとして働こう

【健康保険・年金】会社を退職したらまず済ませる手続きまとめ

会社を退職したら、まずは区役所にいって健康保険と年金の支払い手続きをしましょう。

会社員は会社の方で社会保険料を計算して支払いまで勝手にしてもらえますが、フリーランス(個人事業主)になるのであれば、各種税金(住民税や所得税など)や健康保険、年金は自分で支払いをしなければなりません。

私は3回退職をしているのですが、そのうちの2回は転職だったので、前の会社でもらった離職票をそのまま新しい職場の経理に渡すだけでOKでした。
3回目の退職で独立を決意し、はじめて自分で手続きをする際いろいろ手間取りました(´・ω・`)

健康保険

在職中の保険をそのまま継続する任意継続保険か、国民健康保険に切り替えるか選択します。

基本的には、保険料を計算してみて安い方を選択するのが無難ですので、まずは計算してみることをおすすめします。

任意継続保険の場合は、在職中に支払っていた金額のおよそ2倍です。
※詳しい金額は、在職中に加入していた健康保険組合に問い合わせしてください。

・国民健康保険に切り替えた場合の毎月の保険料はこちらのサイトより計算できます。

任意継続保険

在職中の保険を継続することができます。
その際、保険料は在職中に支払っていた金額と同じですが、在職中は会社が半額負担してくれいたので、退職後の保険料はおよそ2倍の金額なります。

また、加入している2年間は保険料は一律です。
保険料は退職時の月収をもとに算出されるので、独立後所得ががくーんと下がっても、保険料は変わらず下がらないので要注意です(・ω・´ )

※加入している健康保険組合によっても違うので、詳しくは健康保険組合のサイトを確認してください。

例)協会けんぽの場合

加入要件
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
(2)資格喪失日から「20日以内(必着)」に申請すること
※(20日目が土・日・祝祭日の場合は翌営業日まで)
加入期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間
加入手続き
「資格取得申出書」をお住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ提出

引用:健康保険の任意継続について|都道府県支部|全国健康保険協会

国民健康保険

保険料は住んでいる市区町村の健康保険料率前年の所得によって算出されます。

市区町村によって保険料率は大きく変わるみたいです。
例えば東京都内で調べるとおよそ10万近く開きが…!

東京都の保険料最安と最高

自分の住んでいる市区町村の保険料が高いのか低いのかはこちらのサイトより調べられます。

手続きに必要なもの

  • 健康保険の資格喪失証明書・被扶養者認定抹消証明書
    離職票または退職証明証でも代用できます
    ※健康保険の資格喪失証明書・被扶養者認定抹消証明書は、退職した職場より、退職後10日前後で届くはずです。
  • 印鑑(認め印)
  • 身分証明書
    ※運転免許証、パスポート、外国人登録証、住民基本台帳など

ちなみに、世帯が同じ(奥さんとか)であれば、本人以外でも申請できます。
その場合は、印鑑(認め印)と身分証明書は手続きに来た人のものを持参すればOKです。

年金

まずは、国民年金厚生年金について説明を。

国民年金

全国民共通の年金制度です。
保険料は所得に関わらず一律で、2016年度時点での金額は16,260円です。

厚生年金

会社員や公務員の年金制度です。
保険料は(月額報酬+賞与額)×市区町村の保険料になるので、所得や勤めている地域によって金額は変わります。

厚生年金は二段階方式になっていて、一階部分は基礎年金となる国民年金、二階部分に、(月額報酬+賞与額)×市区町村の保険料。がのっています。
したがって、厚生年金加入者も、自動的に国民年金にも加入していることになります。

国民年金と厚生年金

厚生年金の方は、勤めている場所の保険料率所得が高ければ保険料も高くなるので、一見国民年金の方が払う金額は低く思えますが、もちろん払っている金額が違うので、受給金額も変わります。/p>

また、国民年金には扶養の概念がなく、扶養している奥さまがいる場合のフリーランスの人は自分と奥さまの2人分の保険料をしはらわなければなりません。
しかし、厚生年金の会社員の人の奥さまは、手続きを行って第3号被保険者となれば、保険料を支払わなくてよくなります。
この場合、所得によっては厚生年金の方が支払う額が低くなる場合もあります。

国民年金と厚生年金_扶養

国民年金の手続き

厚生年金は、会社員や公務員の年金制度なので、フリーランスの人は会社を退職した翌日から国民年金へ切り替えが必要となります。
退職した会社から離職票が届き次第、区役所で手続きを行いましょう。

手続きに必要なもの

  • 健康保険の資格喪失証明書・被扶養者認定抹消証明書
    離職票または退職証明証でも代用できます
    ※健康保険の資格喪失証明書・被扶養者認定抹消証明書は、退職した職場より、退職後10日前後で届くはずです。
  • 年金手帳・基礎年金番号通知書
  • 印鑑(認め印)
  • 身分証明書
    ※運転免許証、パスポート、外国人登録証、住民基本台帳など

ちなみに、世帯が同じ(奥さんとか)であれば、本人以外でも申請できます。
その場合は、印鑑(認め印)と身分証明書は手続きに来た人のものを持参すればOKです。
世帯が別の人が代行で申請する場合は委任状が必要となります。
詳しくはお住いの区役所へお問い合わせください。

住民税

会社員のときには、毎月給与から住民税分が天引きされていました。これを特別徴収といいます。
会社を退職すると、この特別徴収はできなくなり、普通徴収一括徴収を選択しなければなりません。

これは退職する際に、普通徴収にするか一括徴収にするかを経理担当者に伝えれば、希望した方に切り替えてくれますので、退職の手続きを行う際にどちらにするか決めておきましょう。

普通徴収

個人で直接自治体に住民税を支払います。
退職後、住んでいる市区町村より納税通知書が送られてくるので、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて支払いを行います。

一括徴収

退職月の給与で、今年度の残り分の住民税を一括で天引きしてもらいます。
住民税の納付は6月から始まり5月で終わります。

  • 例1:4月退職の場合・・・4月&5月分の住民税を天引き
  • 例2:5月退職の場合・・・5月分の住民税のみ天引き
  • 例3:6月退職の場合・・・1年分の住民税を天引き

まとめ

会社員をやっていると、この辺の税金・保険料まわりは何もしなくても勝手に経理が処理してくれていたので、なーんにも考えず「あー税金高っ」とかぼやいていいただけでしたが、フリーランスとして独立するなら、お金のことも自分で管理しなければなりません。

自分がどれだけ働いていくらの所得があり、そして国にいくら収めているのかまず理解することが、節税の第一歩かなーとも思いますので、ぜひこの機会に自分の税金・保険料を計算してみてくださいね^^

★フリーランスの仕事を探すならこちらに登録もおすすめ!↓